ベトナムのゴールデンウィーク(GW:4月末から5月初旬の連休)は、ベトナム労働法第112条により、南部解放(戦勝)記念日(4月30日)と国際労働者の日(5月1日)が祝日となっています。そのため、カレンダー上では以下のようになっていました。
- 4月27日(土):通常の土曜日
- 4月28日(日):通常の日曜日
- 4月29日(月):平日
- 4月30日(火):南部開放記念日
- 5月1日(水):国際メーデー
- 5月2日(木):平日
- 5月3日(金):平日
4月29日の扱いについては、土日と連休との間に平日が挟まっているため、政府は4月29日(月)を振替休日として、5連休とすることを決定しました。公的機関に関しては、4月29日が休暇となり、その週の土曜日が代替出勤日となります。
- 4月27日(土):通常の土曜日
- 4月28日(日):通常の日曜日
- 4月29日(月):平日=>祝日
- 4月30日(火):南部開放記念日
- 5月1日(水):国際メーデー
- 5月2日(木):平日
- 5月3日(金):平日
- 5月4日(土):通常の土曜日=>振替出勤
政府が5連休にすることを決定したのは4月12日。
連休の直前(3週間前)に決定をするスピード感はベトナムらしいです。上記の決定に基づき、在ベトナム大使館、領事館も急遽4月29日(月)を休館するという通知を発表しています。
民間企業については、推奨されるものの、義務ではないため、各企業が自社の取り扱いを決定します。
テト(旧正月)休みについても同様ですが、一般的には民間企業も公的機関の休みに従います。